2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
これは国際規制、外貨調達も含めてそういった規制の中で一定程度はできますけれども、それ以上はできないといった中で、今回、そういった判断、会員さんとお話をさせていただきながら、四年間に段階的に下げさせていただくといった話をしてきたという経緯がございます。
これは国際規制、外貨調達も含めてそういった規制の中で一定程度はできますけれども、それ以上はできないといった中で、今回、そういった判断、会員さんとお話をさせていただきながら、四年間に段階的に下げさせていただくといった話をしてきたという経緯がございます。
こうした点も含めながら、感染が落ち着いた段階では、しっかりと検証した上で検討しなきゃならないというふうに思っていますけれども、現在においては、先ほど申し上げましたように、従来の方法に代わる新たな方法で、治験の実施について、国際規制当局の会合で日本からそこについては提案をしております。 〔委員長退席、山際委員長代理着席〕
それで、先生がおっしゃった、国内で第三相ができるのかということでございますけれども、この点は、ワクチンの接種が進めば大規模治験が難しくなるというのは、日本のみならず各国が直面する課題ということでございまして、現在、国際的に、発症予防効果を検証するプラセボ対照試験に代わる評価方法等に関する議論を国際規制当局間で進めているところでございます。
特に公海域におきましては、国際規制の枠外でのIUU漁業活動が問題になっているというところでございます。 また、令和二年十月現在におきまして、地域漁業管理機関、RFMOと申しておりますが、これにおいて特定されたIUU漁船は二百七十七隻ございます。
国際海事機関、IMOにおいて、新造船の燃費性能に関する国際規制の策定を主導してきていまして、現在運用中です。 これに加え、現在は、新造船に加えて、過去に建造された就航済み船舶の燃費性能に関する国際規則の提案を行っています。けさほども報道されましたが、今週開催されているIMOの海洋環境保護委員会での合意、二〇二三年からの導入を目指して取り組んでいます。
日本とアメリカとEUの三極が中心になりまして、これは当時、新薬を開発する能力とそれをチェックする機能を持っている、そう思われた三極を中心としてお薬の国際規制の調和に取り組まさせていただきました。そして、その成果でありますICH基準というのが世に出まして、そしてそのICH基準に沿って、今、医薬の開発というのが世界各国で進められているのが実態でございます。
こうした中で、大麻を国際規制下に置く国際的取決めとして国連の麻薬単一条約というのがございます。我が国もその批准国の一つでございます。 外務省にお伺いしたいと思います。この大麻を麻薬単一条約ではどのように取り扱うというふうに決められているのか。そして、この条約について、これもう大分古い条約です、一九六一年にたしか出てきた条約だと思います。
国際規制に当たるんです。 ただ、難しいのは、マグロの船は、外洋に行ってでかいのをとるのは、いわゆる、魚倉がついて、漁獲努力量というそうですけれども、どれだけとるかというトン数は漁船の大きさで比例する、こういう考え方だそうですけれども、沿岸漁業だと、小さいところで定置網でとりに行っているから、こうした船の大きさイコールとれる漁獲量と比例しない。
国際的な規制に基づきまして、我が国として漁獲上限が三千四百二十四トンの枠内でやっていくということは、まさに委員御指摘のとおり、国際規制に当たると認識しております。
御案内のように、医薬品につきましてはICH、国際規制調和の中でやっていると。そして、医療機器についてはGHTFというシステムがあって、なるべく世界で同じ規制にしていき、研究開発コストを下げて、最終的にはなるべく世界の患者さんに早く安くそうした医薬品や医療機器にアクセスできるという制度なんですけれども。それに、そのルールに違反しないからこそ、この条件・期限付承認というのができたわけなんですね。
一、本改正により国際規制物資使用者間での少量核燃料物質の譲渡し又は譲受け、国際規制物資使用者による少量核燃料物質の輸出入が可能となった場合、取引の増加に伴い核燃料物質の移動が活発になることが予想され、これにより少量核燃料物質の所在等の把握が煩雑になることも考えられることから、少量核燃料物質の平和的利用が担保されるためにも、国際規制物資使用者に係る計量管理の強化及び効率化の検討を速やかに行い、必要な体制
一 本改正により国際規制物資使用者間での少量核燃料物質の譲渡し又は譲受け、国際規制物資使用者による少量核燃料物質の輸出入が可能となった場合、取引の増加に伴い核燃料物質の移動が活発になることが予想され、これにより少量核燃料物質の所在等の把握が煩雑になることも考えられることから、少量核燃料物質の平和的利用が担保されるためにも、国際規制物資使用者に係る計量管理の強化及び効率化の検討を速やかに行い、必要な体制
本改正によりまして、国際規制物資使用者間の少量核燃料物質の平和的利用が担保されるためにも、国際規制物資使用者による計量管理の強化及び効率化が進展した体制を整備する必要があります。その体制の整備状況についてお伺いをいたします。
国際規制物資使用者の所有する核燃料物質の所在、在庫量、変動量等は、基本的には、これまでと同様、原子炉等規制法に基づく核燃料物質管理報告書を年に二回提出させることで把握することとしているところでございます。
大臣御案内のとおり、二〇一六年の十月に国際海事機関、IMOと言いますけれども、ここで、硫黄酸化物、SOx及び粒子状物質、PM、これの削除のための国際規制が強化をされることが決定いたしました。 具体的に申し上げますと、燃料油に含まれます硫黄分の濃度を、二〇二〇年度から、一般海域におきましては、これまで三・五%でよかったものが〇・五%に強化をされるということでございます。
これは、かつて一九九〇年代後半でございましたけれども、バーゼルという国際規制の枠組みがございまして、そこで海外SPCの発行する優先出資証券についてティア1可能というルールでございました。そのために銀行自身がそのSPCを海外につくったといったことが一つございます。
そこには単に省エネだとか再生可能エネルギーの技術革新や投資の促進だけではなくて、原子力規制の国際規制をもっときちんとして、国際的にも、もっと日本の経験を、すごく苦い経験を踏まえて、もっと厳しい国際規制を作っていく、その国際規制を厳しく進めていく、そうしながら撤退をしていくという、そこに日本のリーダーシップを発揮していくべきだと思うんですよ。
我が国が、アジア諸国が採択に賛成できるように多数の提案を行い、その多くが反映されたという実績もございますし、あるいは、国際海運のCO2排出量削減のための国際基準策定に主導的な役割を果たし、その結果、我が国のすぐれた省エネ技術が国際規制に反映をされる、そういった規制が本年一月から始まったところでもあります。
○小野寺分科員 沿岸はもとよりなんですが、きょうここでお話ししているのは遠洋漁業のマグロ漁業の問題、そして、国際規制で、規制強化で一番影響を受けるのはこういう遠洋漁業、近海漁業ということですので、ぜひ、戸別所得補償を沿岸のことだけに限らず、その検討、研究というのは遠洋漁業まで広げていただくことをもう一度お伺いしたいと思います。
天然資源の減少や国際規制の強化もあって、近年、国内での養殖が急速に伸びてきております。今後ますます盛んになっていくと見込まれますが、養殖業者の方々にお話を聞きますと、他の魚と違って単価が高い、台風とかで全滅したら経営が立ち行かなくなる、早く養殖共済の対象にしてほしいという要望があります。
私どもとしては、今回の減船措置はまさに国際規制に対応したものでございますが、残存される漁業者の方々が引き続き操業が継続できるように、いろいろな対策を講じていきたいというふうに考えております。
その後は、二百海里問題に加えまして、資源問題から漁業に関する国際規制が著しく強化されまして、その影響を強く受ける漁業について、当該漁業の計画的かつ円滑な再編整備を推進するとともに、減船に伴う社会的、経済的影響を緩和するため、平成元年に当該漁業者並びに関連事業者及び従業者に対し総合的な対策を講ずる「国際漁業再編対策について」が閣議了解されたところでございます。
漁業に関します国際規制の強化によりまして操業の維持が困難になりました漁船について減船を行う事業としまして、今先生が御指摘のとおり、国際漁業再編対策事業を実施しているわけでございますけれども、この事業におきましては、事業の実施主体であります減船者が実施計画を作成しまして、これを農林水産大臣の認定を受けるということにしているわけでございます。